2006-03-15 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。 以上でございます。
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。 以上でございます。
○政府委員(吉國二郎君) 先ほど私が申しましたのは、八十九条の「(合意によるみなす審査請求)」というものでございまして、八十九条には、「税務署長、国税局長又は税関長に対して異議申立てがされた場合において、当該税務署長、国税局長又は税関長がその異議申立てを審査請求として取り扱うことを適当と認めてその旨を異議申立人に通知し、かつ、当該異議申立人がこれに同意したときは、その同意があった日に、国税不服審判所長
「国税庁長官、国税局長又は税務署長は、左の各号に掲げる場合において、入場税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、経営者等に対し、金額及び期間を指定して、入場税につき担保の提供を命ずることができる。」とある。だから、この十四条の運用で、とにかくしゃくし定木に取るのだという運用に誤まりがある。これを北島さんに言いたいのです。たとえば前進座を例にとってみましょう。
○北島政府委員 入場税法第十五条には、担保の種類の中に「国税庁長官、国税局長又は税務署長が確実と認める保証人の保証」ということがございまして、保証もできるようにはなっております。そして保証する場合には銀行保証というのを建前にしております。しかし、実行上におきましては、現金の予納担保、これが実際に行われております。
○小林政夫君 第三十七条の「所轄国税局長又は所轄税務署長」の調査ですね、調査は一体どの程度にやるのですか。こういう誤りを発見するに適当なだけ調査をするということなんでしようけれども、具体的にはどういうふうに調査されるのですか。
○菊川孝夫君 その次に第十四条、「国税庁長官、国税局長又は税務署長」は「保全のため必要があると認めるときは、」ですが、これは相当信用があるような人で必要を認めないようなときには担保を免除することはできるのですか。この必要があるときは、認めたときと書いてあるから、国税庁長官が認めた場合も、国税局長が認めた場合も、税務署長が認めた場合も担保を出さなければならんということになるがね。
○木村禧八郎君 一番問題になる点は、弁護士法の第三条第二項が、仮に実質において削除に等しいということになる場合ですね、問題は結局税関係についていろいろな訴訟とか紛争とか、いろいろ起きた場合に保護してもらう人の立場ですね、立場が監督権の一部が国税局長又は税務署長に一部を取扱わしめるようになつた場合に、現在より不利になるのではないか、この点だと思うのですが、そのことがはつきりすればそう問題ではないと思う
○天田勝正君 では五十二條を一つお開け願いまして、この五十二條によりますと、「前條第二項に規定する訴においては、裁判所が相手方当事者となつた国税庁長官、国税局長又は税務署長の主張を合理的と認めたときは当該訴を提起した者がまず、証拠の申出をなし」、こういうことなんです。これは所得税法のところで質問しろと言うから、ここで申上げておるわけですが、このことはどこにもみんなあるのです。
○河田委員 法人税並びに所得税、法人税は三十八條、所得税は五十二條でありますが、ここには「裁判所が相手方当事者となつた国税庁長官、国税局長又は税務署長の主張を合理的と認めたときは、当該訴を提起した者がまず証拠の申出をなし、その後に相手方当事者が証拠の申出をなすものとする。」まだありますが、こういうふうにこの條文は、裁判所がやる手続について書いておるように思う。